思い

日本の信託の歴史を振り返ると、1922年に旧信託法が制定され、太平洋戦争後は信託銀行を受託者とする商事信託が高度経済成長の下に飛躍的に発展しました。2006年に現行の新信託法が制定され、2022年に旧信託法制定100周年を迎えました。商事信託の受託残高は2024年3月に1700兆円(再信託を含む)を超えました。今後は親族等が受託者になる民事信託の発展が期待されます。2023年に公正証書を作成して設定された民事信託の件数は4000を超えたと言われています(令和6年度信託法学会シンポジウム弁護士杉山苑子報告)。

信託法の解説書

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青木徹二(1874-1930年)先生の「信託法論」は1926年に発行されました。本書は1922年に制定された旧信託法の初期の代表的解説書です。青木先生は1910年に法学博士号を取り、法政大学等で教鞭をとりました。

四宮和夫(1914-1988年)先生の「信託法」旧版は法律学全集の第33巻として旧信託法の戦後の代表的解説書です。1958年に発行されました。四宮先生は1962年の法学博士号を取り、神奈川大学で教鞭をとりました。四宮先生は信託法理論としてそれまでの通説である債権説に対して「信託財産の実質的法主体説」を唱えられました。四宮先生はその後新版の原稿をお書きになり、亡くなられた翌年1989年に「信託法」新版が発行されました。

会社の目的/使命

当社代表は信託銀行及び信託会社の役員及び法務コンプライアンス部長等の長い経験があります。当社は、信託会社等の設立、登録又は免許申請のコンサルティングのみならず、登録又は免許取得後の開業に向けて営業及び事務マニュアルの作成の実務的なコンサルティングも行います。

当社代表は外資系の信託銀行及び信託会社の営業担当役員としてプライベートバンキングの経験があります。当社は民事信託の長い歴史を有する米国の生前信託、遺言代用信託及び受益者連続信託の事例を参考に民事信託の設計を行います。

コンセプト

当社は弁護士、司法書士、税理士、行政書士等の専門家と提携し、必要に応じてその協力を得て対応いたします。当社は、資格・認可が必要とされる業務について、法の定める資格・認可を受けていない場合は、顧客に資格・認可のある専門家にコンサルティングを依頼するようお願いします。

業務内容

登録又は免許申請コンサルティング

申請書は金融庁の審査基準に適合する必要がありますが、単に法律に適合すると記述するだけでは不十分です。設立趣旨と社会的意義、業務のニーズと採算、業務遂行の人的体制、組織体制の記述が必要です。更に、その体制整備の能力と社会貢献の意思を示すことです。

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外資系企業の設立、登録又は許可申請, 事業の補助金の申請等のコンサルティング     

外資系企業、特に信託会社、投資運用会社、投資顧問会社等の設立、監督当局への登録・許可申請、補助金申請、社内規定、マニュアル作成、マーケティングサポート、会計事務等のコンサルティング

国際相続のための遺言書作成、信託設定、資産保有会社の設立等のコンサルティング

特に米国、英国、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、香港、ジャージー・ガンジー等タックスヘブンにおける国際相続のための遺言書作成、生前信託の設定、投資会社の設立、オフショア・トラストの設定のコンサルティング

民事信託の設計、設定、管理コンサルティング

公益信託および公益目的の信託の設定コンサルティング

「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」は2023年末に多様な社会的課題の解決のためには、民間非営利部門の果たす役割が重要であるとの認識のもとに、公益信託制度を公益法人と並んで重要な民間非営利部門として位置づけました。 同有識者会議の最終報告を受けて、2024年春に新公益信託法案とこれに関連する税制改正法案が通常国会に上程され、承認されました。 公益信託とは公益事務を行うことのみを目的とし行政庁の認可を得た信託を言い(公益信託に関する法律2条)、特別な税制優遇措置があります。 これに対し公益目的の信託は、公益法人又は公益信託に寄付することを信託の目的の一つとする家族のための私益目的の信託であり、行政庁の認可は必要ありません。米国ではこの公益目的の信託が富裕層の資産承継のために広く使われています。当社は公益信託又は公益目的の信託の設定・管理に関するコンサルティングを行います。

受益者複層化信託等のコンサルティング

受益者複層化信託については、これが節税になりその取扱いが不明確であるからとして、多くの税務の専門家がその利用に消極的です。当社としてもこの信託を不適切な目的のもとに設定する場合はコンサルティングを行いません。しかし受益者複層化信託は適切な目的のために健全に設定される場合に限り家族のための信託として非常に有用なツールです。当社は信託目的、信託財産を構成する資産、信託証書の内容、受託者の信頼性等を吟味した上でそのコンサルティングを引き受けさせていただきます。受益者連続型信託の受益者が複層化されている場合は極めて不利な課税が行われます。多くの税務の専門家がその利用に消極的です。当社としても原則としてそのコンサルティングを行いません。しかし、受益者連続型信託は家族のための信託として必要な制度であり、米国では広く使われています。どうしてもこれを使いたい場合はコンサルティングに応じます。受益者複層化信託、受益者連続信託の設定、および公益信託又は公益目的の信託の設定のコンサルティングは信託財産額1億円以上の場合に引き受けさせていただきます。

代表挨拶とプロフィール

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ごあいさつ

私は長く外資系の信託銀行等を設立し免許を取得し営業受託者として機関投資家や富裕層の家族のための信託業務に従事してまいりました。その後民事信託として家族のための信託を設計し、士業の先生等の専門家の育成を行い、民事信託の法務と税務の研究を行い、その関係の論文・書籍の執筆を行ってきました。近時は信託会社等の設立、免許申請、開業準備を行ってきました。外資の場合、金融監督当局に対して日本市場に進出する必要性を理解してもらわなければなりません。コンプライアンスを徹底し、優秀な営業担当者を確保し、日本の顧客にあった商品を提供する必要があります。家族のための信託の設計では家族の有する資産の内容、家族の人間関係、主亡き後の家族の保護等の配慮が必要です。日本政府は東京を世界の資本市場として発展させるべく外資を呼び込もうとしています。私は外資に限らず意欲のある企業の信託会社やアセット・マネジメント会社の設立・免許、補助金等の申請、人材の確保のために、コンサルティングにより支援します。家族のための信託の設計では米国の民事信託の研究や受益権複層化信託の研究の知見を活かし、富裕層の資産承継のためにコンサルティングにより支援します。

プロフィール

一般社団法人民事信託活用支援機構代表理事、信託法学会会員、公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員、米国CFA Institute会員、特定非営利活動法人日本FP協会資格認定会員、東京都行政書士会会員

メディア

代表者の著書(共著)

「信託を活用したケース別相続・贈与・事業承継対策」日本法令

「危ない民事信託の見分け方」日本法令

「民事信託の受託者の実務」日本法令

「パッとわかる信託用語・法令コンパクトブック」第一法規

「受益権複層化信託の法務と税務」日本法令

代表者の専門誌掲載記事

「週刊TAマスター」新日本法規

(同誌掲載の受益権複層化信託関する論文が日本租税研究センターの日税研究賞を受賞)

「家族信託実務ガイド」日本法令

(現在は一般社団法人家族信託普及協会のウエッブ誌に米国の民事信託を連載中)

「資産承継」野村資産承継研究所

会社紹介


当社は信託会社、投資顧問会社、投資運用会社等の登録又は免許申請のための助言を専門に行うコンサルティング会社です。当社はまた富裕層のために民事信託の設計、設定、管理のための専門的なコンサルティングも行っています。

当社代表が関与する団体に一般社団法人民事信託活用支援機構があります。また当社代表は吉祥アセット行政書士事務所の業務も行っています。

オフィス

101-0054東京都千代田区神田錦町3-21 ちよだプラットフォームスクェア

個人情報保護方針

法令等の遵守

当社は、個人情報の保護に関する法律、その他個人情報の取り扱いについて定められた関係法令を遵守します。

個人情報の取得

当社は、「個人情報の利用目的」に掲げる目的のために、以下のような個人情報を必要に応じて適正に取得し、利用することがあります。

氏名、住所、性別、生年月日、ご所属の会社名・団体名、電話番号、メールアドレス、その他当社がお客様に提供するサービスのために必要となる個人情報

本サイトのご利用に際し、必要に応じてお客様等のお名前、メールアドレスその他の個人情報のご提供を任意でお願いする場合があります。その際には利用目的を明示するか、利用目的が明らかな状態を作ります。

個人情報の利用目的

当社では、取得した個人情報は、以下の目的で利用します。ご本人の事前の同意がある場合、または法令により認められている場合でない限り、下記の利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用しません。

  • コンサルティング業務、行政書士業務及びこれらの関連業務
  • 当社主催の研究会、セミナー、書籍など出版物のご案内
  • ニューズレター、挨拶状、年賀状などの送付
  • 採用希望者へのご連絡、各種お問い合わせへの対応
  • その他、上記の利用目的に付随する事項の遂行
  • 当社の業務の適切かつ円滑な遂行

個人情報の管理

取得した個人情報は、漏洩、不正アクセス、改ざん、不正利用がないよう予防措置を講ずるとともに、適切に管理します。

また、取得した個人情報は、顧客の依頼に基づき監督当局への登録、許可、認可等の申請のコンサルティング業務に関して当局及び専門家に開示する他、ご本人の同意を得ることなく第三者に開示しません。但し、当社の業務委託先、業務提携先、代表者が関与する以下の団体又は事務所に必要に応じて開示します。

  • 一般社団法人民事信託活用支援機構
  • 吉祥アセット行政書士事務所

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取得した個人情報のご本人からの確認、開示、訂正等は当社にお問い合わせいただければ適切に対処します。

住所 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目21ちよだプラットフォームスクエア1312

メイル:tommy.kissho@gmail.com

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お名前、メールアドレス、電話番号、お問い合わせ内容 を書き、当社のホームペイジに記載のプライバシーポリシーに同意する旨を添えて、下記の会社メールアドレスに送信をお願いします。

メールアドレス:tommy.kissho@gmail.com

新着情報

記事掲載

「家族信託実務ガイド」一般社団法人家族信託普及協会のウエッブ誌:

2024年7月1日:第29回 「米国の受益者連続信託 -承継受益権の評価方法- その2」

2024年10月1日:第30回 「米国の受益権の評価方法から学ぶ日本の受益者連続信託受益権の評価」

一般社団法人民事信託活用支援機構のニューズレター

2024年7月10日号「生前信託と受益者連続信託は似て非なるものか?」